
新型コロナウィルス感染症
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労働者の方に役立つ情報をQ&A形式でまとめました。
今、抱えている問題解決の糸口になるかもしれません。是非ご覧ください。
Index
1. 新型コロナウイルス感染症に関連する解雇等の問題
2. 新型コロナウイルス感染症に関連する給与の問題
事業休止に伴う解雇
1. 会社が、緊急事態宣言を受け、事業を休止することになり辞めてもらうと言われました。このような解雇は認められるのでしょうか?
会社が事業を完全に停止し破産手続をとる場合などにおいては、解雇が有効と認められる可能性が高いと思われますが、それに至らない場合には整理解雇として厳格な制限があります。具体的には、①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③被解雇者選定の合理性、④被解雇者への説明・協議等を考慮して整理解雇の有効性が判断されると考えられており、法律上必ずしも容易ではありません。
解雇が無効であるとして争う余地もありますので弁護士にご相談ください。
経営状態悪化による解雇
2. 会社から、新型コロナウイルスにより売上げが激減したため、人員削減のために解雇すると言われました。このような解雇は認められるのでしょうか?
このような解雇は整理解雇に該当しますが、整理解雇は、①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③被解雇者選定の合理性、④被解雇者への説明・協議等を考慮して有効性が判断されると考えられており、法律上必ずしも容易ではありません。
売上げが下がったという理由だけであれば、整理解雇が無効であるとして争う余地もありますので弁護士にご相談ください。
経営状態悪化による雇止め
3. 1年間の期間を定めて雇用されていましたが、新型コロナウイルスの影響で人員削減を迫られているため更新しないと言われました。これまでは当然のように更新されてきましたが、このような事態では更新されないのもやむを得ないのでしょうか?
期間の定めのある雇用の場合、原則としては期間満了により雇用は終了します(雇止め)。もっとも、雇止めであっても、何度も更新されており雇止めが実質的に解雇と評価できる場合や、労働者において、更新されると期待してしかるべき場合には認められないことがあります。
雇止めが認められるかはケースバイケースですが、期間の定めがあるからといって、退職しなればならないとは限りませんので、一度弁護士にご相談ください。
事業停止に伴う自宅待機中の給与
4. 新型コロナウイルスにより緊急事態宣言が出され、会社が事業を停止したため仕事ができず自宅待機となりました。その間の給与はどうなるのでしょうか?
会社が自主的に事業を停止した結果、仕事ができなくなったとしても、給与の6割に相当する休業手当を請求することができます。また、会社が事業を停止した理由によっては、会社に給与全額を請求できる場合もあります。
コロナウイルス感染症による就業制限中の給与
5. PCR検査で新型コロナウイルスに感染していることが判明し、就業制限が課せられました。会社は休まざるを得ませんが、その間の給料はどうなるのでしょうか?
会社は給料を支払う義務はないと考えられます。ただし、就業規則等に病気で休んだ場合の給料を保障する規定がある場合には、この規定に基づいて請求できることがあります。また、4日以上連続して業務に従事できなかった場合には、傷病手当金を請求できる場合があります。
会社の休業指示中の給与
6. 37.5度の発熱が継続したため会社からはコロナウイルス感染症の疑いがあるとして休業を指示されました。この間の給料はどうなるのでしょうか?
都道府県知事による就業制限が課せられていないにも関わらず、会社が自主的に休業を指示した場合、少なくとも休業手当として給料の6割を補償してもらうことができると考えられますが、休業を指示した理由によっては会社に給料全額を請求できる余地もあります。
会社と協議し、交渉すべきですが、支払いを拒否された場合には弁護士にご相談ください。
在宅勤務中の給与
7. 会社からテレワークを命じられていますが、できることに限界があるため、オフィスでの仕事ほどは進みません。会社からは仕事量が減っているのであるから給料を下げると言われていますが仕方ないのでしょうか?
テレワークであっても休んでいるわけではありませんので、給料全額を請求することができます。
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