財産分与と退職金③
2021年03月01日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
離婚事件で,財産分与の協議をする中でよく問題になるもののひとつが,退職金の評価方法です。
退職金が財産分与の対象となるか
退職金の評価方法
については,これまでの記事で掲載してまいりました。
仮に金額まで決まったとして,
その支払時期がいつになるか
という点も問題となります。
これについては,
財産分与自体が,離婚に伴うものであり,原則としては離婚時に支払うべきものであると考えられます。
ただ,これもあくまで原則ですので,実際に退職金を受け取った時点で分与を受ける,という結論になった審判例も存在しています。
私としては,やはりよほどの事情がない限り,離婚時に精算することが適切ではないかと思います。
数年後であればいいですが,かなり長期の期間が空くとすると,やはり連絡自体が疎遠になりますし,受け取る側としてはその回収に不安があります。
また,支払う側としても,将来的にどのような事情が生じかはわからないので,先に精算を済ませておく方が紛争解決に資すると思われます。
これまで何回かにわけて投稿したように,財産分与と離婚の問題はいろいろと難しい点がありますので,悩まれている方は一度弁護士に相談されることをおすすめします。
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