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弁護士コラム Column

共有者の住所変更と抵当権抹消

2018年07月20日
名古屋丸の内本部事務所 

 今年の夏は異常な暑さが続いていますね。岐阜県多治見市では40度を超えたとか・・
 名古屋の暑さもすさまじく、日中の外出は避けたいものです。

 さて、今回は共有地における抵当権の抹消についてお話します。
 共有する土地に抵当権を設定している場合、共有者のひとりと抵当権者で抹消することができますが、共有者の一人が住所変更している場合でも可能なのでしょうか。

 【名古屋法務局・愛知県司法書士会不動産権利登記研究会協議結果集】の69頁には、下記の内容が記載されています。

月刊登記研究NO.463号の質疑応答に「弁済を原因とする抵当権抹消登記の申請人は,共有者のうちの1人から共有者全員のために登記義務者と共同申請でできる。」とあるが,
申請しない他の共有者が登記簿上の住所から転居していたり,死亡後に弁済などしていたとしても,結論に影響はないものと考えるがいかがか。

*日本法令「窓口の相談事例にみる事項別不動産登記のQ&A200選6訂番」Q118
*月間登記研究NO.543質疑応答

(協議結果)意見のとおり。(平成25年12月11日開催 8)

 結論としては上記のとおりですが、名古屋法務局の回答であり他の法務局で同じ処理がされるとは限りませんので注意が必要です。

 疑問に思われたことがあれば、どんなことでも結構ですのでお尋ね下さい。電話でのご相談、面談でのご相談ともに、初回無料にて承っております。

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