親が離婚した場合、遺産は受け取れるのか
2021年04月09日
東京自由が丘事務所
弁護士 田村 祐希子
離婚によって疎遠になった親子間で相続は発生するのでしょうか。
いくら血縁上の親子であっても、離婚によって全く交流がなくなれば、相続が発生しないと勘違いされている方も多いと思います。
しかし、離婚しても、血縁上の親子間に相続は発生します。
では、実の親が別の方と再婚していたら、どうでしょうか。また、再婚後、子どもが生まれていた場合はどうでしょうか。
この場合にも、相続が発生することに変わりはありません。
前婚の子と再婚後の子とは、法定相続分も変わりません。
では、離婚した親の死亡後、血縁上の祖父母との間に代襲相続は発生するのでしょうか。
ここで、代襲相続とは、相続人となるべき者(ここでいう血縁上の親)が亡くなっている場合、その方の直系卑属が、代わりに相続分を相続することをいいます。
この場合にも、血縁上の祖父母との間で代襲相続は発生します。
離婚すると、夫婦関係は終了しますが、基本的に親子の相続関係には影響しません。
そのため、離婚した場合には相続関係が複雑となり、遺産分割協議が混迷することがあります。
離婚した親からの相続を回避することは困難ですが、相続放棄によって、相続手続から離脱することは可能です。
また、前婚の子への相続により、自分の死後の相続紛争にご不安があれば、生前贈与や遺言を利用して、紛争を抑止することも可能です。
是非、離婚した場合の相続関係でお悩みでしたら、弁護士にご相談ください。
東急東横線(自由が丘駅、田園調布駅、多摩川駅、武蔵小杉駅、学芸大学駅、中目黒駅)、東急大井町線(二子玉川駅、溝の口駅、大岡山駅)、東急目黒線(奥沢駅、武蔵小山駅、目黒駅)沿線をはじめとする、東京都近隣にお住まいの皆様、お困りのことがあれば一度お気軽にご相談ください。
亡くなった方の預金の調査
2021年04月08日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
岡崎事務所所長の安井孝侑記です。
今日は相続に関する記事を書きたいと思います。
私は,岡崎市,幸田町,西尾市,安城市,碧南市,刈谷市,知立市,高浜市,豊田市を含む西三河地方の皆様から,相続のご相談を受けています。
相談に来ていただく中で,以外と知らない方がいて驚くのが,亡くなった方の銀行口座の情報を取得していない方がいらっしゃる方が多いことです。
少し昔の話になりますが,以前は銀行の残高証明書は共同相続の一人であれば本人が取得できましたが,取引履歴は相続人全の承諾がないと開示されませんでした。
そうしたところ,平成21年1月22日の最高裁判決において,共同相続人の1人から被相続人の預金取引経過の開示請求が認められたことによって,共同相続人の1人でも開示をできるようになりました。
紛争性のある相続事件の場合,そもそもの被相続人の遺産の範囲,使途不明金といった点をご相談される方も多くいらっしゃいます。
しかし,初回相談のときに銀行の取引履歴を持参していただけますとより密度の濃い相談ができるかと思います。
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愛知総合法律事務所岡崎事務所は,東岡崎駅南口徒歩1分の場所に位置しております。
初回法律相談は無料で実施しております。
相続の問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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第三者からの情報取得の手続
2021年04月05日
名古屋新瑞橋事務所
弁護士 佐藤 康平
前回コラムにて、財産開示手続についてお話をさせて頂きました。
しかし、財産開示手続を行っても、債務者が正当な理由なく財産開示期日に出廷をしてこないケースもあります(その場合に、刑事処罰の対象になり得ることは、前回コラムにてご説明をさせて頂いたとおりです。)。
そのような場合に、債務者の財産を探す手続が、第三者からの情報取得の手続です。
第三者に対する情報開示の手続とは、債務者の財産に関する情報を債務者以外の第三者から提供してもらう手続です。
これまでは、弁護士会照会という手段により、債務者の財産に関する調査を行うことが主たる手段であったところ、上記は、裁判所の手続により、財産の開示を目指す制度となります。
具体的には、
1 不動産に関する情報
2 給与に関する情報
3 預貯金に関する情報
4 上場株式、国債等に関する情報
に大別されます。
ただし、不動産に関する情報については、できるようになるのは、もう少し先になります。
いずれも、情報を取得するためには、それぞれ必要な要件が定められております(ここでは、詳細までは割愛いたします。)。
相手方からの金銭の回収がうまくいっていない方、ぜひ、愛知総合法律事務所にご相談を頂ければと思います。
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【コラム】孫への贈与
親が子に生前贈与(以下「贈与」といいます。)を行った場合,子は親の相続人となりますので,遺産分割手続きにおいては,この贈与は被相続人から相続人への贈与として特別受益と評価されることがあります。では,親から孫に贈与が行われた場合は,この贈与は特別受益と評価されるでしょうか。
孫は親の相続人ではありませんので,原則として,親から孫への贈与は特別受益とは評価されません。もっとも,孫への贈与であっても,これが特別受益と評価される場合もありますので,以下に整理してみます。
先ほど,「孫は親の相続人ではありませんので」と記載しましたが,孫が親の相続人となる場合には,孫に対する贈与も特別受益と評価されることになります。具体的には,①親と孫が養子縁組した場合,②親よりも先に子が死亡し,孫が親の代襲相続人になる場合が考えられます。このような場合には,親から孫への贈与であっても,被相続人から相続人への贈与として,この贈与は遺産分割手続きにおいて特別受益と評価されることがあります。
また,③子が孫への扶養義務の履行を怠っている場合に,親が子に代わって孫の生活費や教育費を負担している場合には,実質的には親から子への贈与と変わりないことを理由に,この贈与も特別受益と評価されることがあります。
以上を整理してみますと,
⑴ 親から孫への生前贈与は,原則として特別受益とはならない。
もっとも,例外的に,
⑵ 親と孫が養子縁組をしている場合
⑶ 孫が親の代襲相続人になる場合
⑷ 親が子に変わって孫の生活費や教育費を負担していると評価される場合
には,親から孫への生前贈与であっても,この生前贈与は遺産分割手続きにおいて特別受益と評価されることもあるということになります。
教育資金贈与の制度を利用して,親から孫への贈与がなされるケースも増えております。このような場合に,教育資金贈与が特別受益になるのか,一度検討されても良いかと思います。
とある刑事弁護と法テラスの報酬
2021年04月03日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
実は最近,弁護士になってはじめて,法テラスの報酬決定に不服申立てをしました。
私は,岡崎市,幸田町,西尾市,安城市,碧南市,刈谷市,知立市,高浜市,豊田市を含む西三河地方で主に執務しており,その中でいわゆる国選弁護も担当することがありますが,今回はそのお話です。
事件としては,弁護士であれば誰でも経験のある窃盗事件で,本人も概要を認めている,いわゆる自白事件でした。
しかし,その事件は,公判請求をした検察官から公判提出予定証拠の開示を受けて証拠を見てみると,どう考えても被害額の立証ができないものでした。
正直,判決の結論に影響がでるような金額の差ではありませんが,このような適当な立証構造で起訴をしたことは,公権力を行使する立場として許されるものではないので,当然被害額の一部について争いました。
結果,窃盗の被害額については検察の主張する金額ではなく,こちらが認めている金額の限りで認定をされました。
ここで,ブログをご覧のみなさんに質問しますが,この事件の判決は一部無罪といえるでしょうか?
この点,法テラスの刑事弁護の報酬については,一部無罪の加算というものがあります。これは法テラスのHPにも公開されています。
結論からいうと,この場合,法テラスの基準でいくと一部無罪には該当せず,弁護士の報酬金額は,争わなかった場合と全く変わりません。
理由としては,法テラスの一部無罪の加算の対象となるケースは,「判決主文において無罪が言い渡される」場合には限定されています。
ここからは少し難しい言葉になりますが
本来の一罪又は処断上の一罪の一部を構成する罪につき事実認定で無罪となっても,判決理由中で無罪の趣旨が明らかにされるにとどまり,判決主文において無罪が言い渡されることはないとされているためのようです。
つまり,ひとつの窃盗行為に関する刑事裁判において被害額をいくら争っても,法テラスの報酬には影響しないとする帰結となりますが,これについて法テラスの見解は,裁量的判断を排除して,類型的・画一的に算定すべき要請を優先するものです。
本件については,私としても約款上該当し得ないことは明らかですが,結論としてどうしても納得できなかったので,不服申立てをしました。
もちろん,結果は変わりませんでしたが,法テラスからは丁寧に回答が届きましたし,結局はその制度自体に問題があることなので,実際の組織の方たちを否定するものでも当然ありません。
ただし,弁護活動が適切に評価されないような状態は是正されるべきだと思います。
やはり,国選弁護の報酬の低廉さについて,否定することはできませんが,だからといって弁護士はその業務を変動させることができません。
今でも相談を受けたときに「私選じゃなくて国選だからきちんとやらないんでしょ」というような質問を受けることがありますし,市民のみなさんにそう思われるような状態は非常に悲しいですのでなんとか変わっていければなと思います。
とりあえず,小さなことですが,私にできることをやっていきたいと思います。
愛知総合法律事務所岡崎事務所は,東岡崎駅南口徒歩1分の場所に位置しております。
初回法律相談は無料で実施しております。
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